会計基準変更
企業で計上された減価償却が税法上で定められている金額を越えてしまった場合、会計上においては費用として扱われますが税法上においては損金として扱われない為、計上された金額を加算して法人税等が計算される事になります。その結果として、会計上で計上された税引前当期利益に対して、比較的高めの比率で法人税等が計上される事になってしまいます。
更に、減価償却の超過額に対してはある一定の時期になると会計上で何らかの処理を行わなくても、税法上で損金として算入する事が可能になります。その為に今度は会計上で計上された税引前当期利益に対して、比較的低めの比率で法人税等が計上される事になってしまいます。
こうなると会計上と税法上での費用収益に対して正しく比較する事が難しくなってしまいます。ですから、その期に計上される法人税等の金額に対して、将来的に予想される法人税等の差異を、法人税等調整額と言う項目で減算、加算して当期の利益として表示させる様にします。
それが調整を行うために新会計基準に組み入れられたものなのです。
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